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簡潔にですが、とりあえず以下の文言をコピペしてイラストに追記してください。
利用規約・ガイドラインより、『利用規約』の第20条より
つまり、本来なら外部利用のすべてに対して申請・審査をおこなうのです。その申請数:手間への免責となるのが上記の文言(イラスト元となる会社・絵師さんを明記)です。
現状(令和6年・2024年)において、人工知能の活用と著作権については法規がまったく追いついていない状況です 文化庁「令和5年度 著作権セミナーテキスト「AIと著作権」 上記セミナーの簡略版(株式会社 日立ソリューションズ・クリエイトより) 著作権法について(弁護士法人Authense法律事務所内:法人企業向けページより)